遺言書とは
自分の死亡後、自分の財産を誰に取得させるかなどを、定められた様式に従って、生前にあらかじめ決めて書き残すものです。
最近流行りのエンディングノートは、自分の想いや意思を伝えるには有用ですが、遺言書とは異なり、法的な強制力はありません。自分の希望通りに、確実に財産を渡すためには、遺言書の作成をおすすめいたします。
Contents
遺言書の種類
公証人が作成する「公正証書遺言」と、自分で作成する「自筆証書遺言」の2種類の方式が一般的です。
それぞれのメリット・デメリット
公正証書遺言 |
自筆証書遺言 |
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メリット |
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デメリット |
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遺言書作成したほうがよい場合
1.お子様がいないご夫婦
例えば、夫が亡くなり妻が残された場合、妻3/4、夫の兄弟姉妹1/4で相続となります。
この割合以外で分ける場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。妻が夫の兄弟姉妹と協議を行うのは、とても大変なことです。遺言書を残すことで全ての財産を妻へ相続させることができます。
2.相続人以外に財産をのこしたい方
お世話をしてくれた方に財産をあげたり、団体などに寄付をすることができます。
3.複数回結婚しており、それぞれに子供がいる方
会ったことがない前妻の子と後妻の子で、遺産分割協議をするのは大変です。話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停も必要となります。遺言書で財産の分け方を指定することで、遺産争いの発生を未然に防ぐことができます。
4.事業を営んでいる方
承継者や株式を相続する人を、遺言書で指定することで、円滑な事業承継をすることができます。
5.相続人の中に行方不明の人がいる方
行方不明者がいる場合、遺産分割協議をすることができません。その場合、不在者財産管理人という制度を使う必要があり、時間と費用がかかります。遺言書で、相続財産の分け方を決めておけば、この制度を利用することなく遺産を分けることができます。
主要なもの5つを挙げましたが、みなさまそれぞれに、個別のご事情があると思います。
「こんな場合はどうだろうか?」「自分の場合はどうだろう?」など、ご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
「こんな場合はどうだろうか?」「自分の場合はどうだろう?」など、ご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。