相続放棄とは

相続人が、亡くなった方のプラスの財産やマイナスの財産の全てを引き継がないことをいいます。家庭裁判所での手続きが必要となります。

相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続放棄をするのはどんな場合か

  1. プラスの財産よりマイナスの財産(借金)のほうが多いとき
  2. 亡くなった方や他の相続人と面識がなかったり疎遠で、関わりたくないとき
  3. 相続人間で相続財産について争っており、その争いに巻き込まれたくないとき
     

ここで注意!!

例えば、父が亡くなり、母と子供である自分が相続人の場合

「母に全財産を相続させたいから、子供である自分は相続放棄したい」というのをたまに聞きますが、これは家庭裁判所でする相続放棄ではなく、「全相続を母が相続することを、遺産分割協議で決める手続き」のことです。

 

ここで、間違って子供が家庭裁判所でする相続放棄をしてしまうと、相続権が次の順位にいってしまい、

 ①父の両親が生きている場合  母と父の両親

 ②父の両親が死亡している場合 母と父の兄弟姉妹

が相続人となり、思っていたのと異なる結果になってしまうので注意が必要です。

相続放棄ができる期間は、原則3か月以内

民法により、「自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。

ただし,3か月過ぎてしまったからと言って、相続放棄が全くできないわけではありません。
相続人が、亡くなった方に相続財産が全くないと信じ、ないと信じることについて相当な理由がある場合には、相続放棄が認められます。

当事務所の相続放棄の費用

手続きの内容司法書士報酬
相続放棄サポート(3か月以内)33,000円(税込)
相続放棄サポート(3か月超)66,000円(税込)

※上記報酬以外に実費がかかります
①戸籍謄本などの必要書類取得の実費
②裁判所へ提出する収入印紙(800円)、郵便切手( 80円×5枚,10円×5枚 合計450円)