成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分な方の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するためのしくみです。本人に代わって財産の管理を行い、医療や介護の契約締結などの法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりします。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
判断能力が不十分になってからの制度です。
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。判断能力の程度によって、「補助」、「保佐」、「後見」の3つに分かれています。
類型 | 本人の 判断能力 | 本人の 呼び方 | 援助者 | 同意又は取り消しすることが できる行為 | 代理することが できる行為 |
補助 | 不十分 | 被補助人 | 補助人 | 申立てにより 裁判所が定める行為 (民法13条1項記載の一部に限る) | 申立てにより 裁判所が定める行為 |
保佐 | 著しく不十分 | 被保佐人 | 保佐人 | 借金、相続の承認や放棄など 民法13条1項記載のほか、 申立てにより 裁判所が定める行為 | 申立てにより 裁判所が定める行為 |
後見 | 全くない | 被後見人 | 後見人 | 原則 すべての法律行為 | 原則 すべての法律行為 |
※取り消しすることができる行為には、日常生活に関する行為(日常品の購入など)は含まれません。※ご本人の居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要となります。
任意後見制度
判断能力が不十分になる前の制度です。
今は元気だけど、認知症などで将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自らの意思で「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を決めて、自分の信頼できる人と公正証書で契約を結びます。
契約後、本人の判断能力が低下したと判断した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されると、契約の効力が発生します。
任意後見監督人は、任意後見人の支援が、適切に行われているかをチェックします。
当事務所の費用
法定後見申立て
手続きの内容 | 司法書士報酬 |
法定後見申立書類作成サポート | 110,000円(税込) |
※上記報酬以外に実費がかかります
①戸籍謄本などの必要書類取得の実費
②裁判所へ提出する収入印紙、郵便切手の実費
③医師の診断書発行費用
④裁判所が鑑定が必要と判断した場合、別途10~20万円の鑑定費用
親族後見人サポート
後見人等に選任されると、一定期間ごとに家庭裁判所への報告が必要になります。ご親族の方が後見人等に選ばれている場合、報告書類作成をサポートいたします。また、親族後見人も、報酬付与申立てを行い、後見人報酬を受領することができます。
手続きの内容 | 司法書士報酬 |
親族後見人報告書類作成サポート | 66,000円(税込) |
任意後見
ご相談内容をお聞きしてから、お見積りいたします。
任意後見契約は、将来のことをトータルで考え、必要な契約を締結することが重要です。そして、信頼できる受任者を選ぶことも大切です。そのため、すぐに契約締結をする必要はありません。話を聞いてから、ご自身の将来のことを、じっくり考えてください。
どのような内容で、どのくらいの費用がかかるのか、まずはご相談だけでも、お気軽にご連絡ください。