成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などで、判断能力が不十分な方の権利や財産を、法律面や生活面から保護し支援するためのしくみです。本人に代わって財産の管理を行い、医療や介護の契約締結などの法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりします。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

判断能力が不十分になってからの制度です。

法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。判断能力の程度によって、「補助」、「保佐」、「後見」の3つに分かれています。

類型本人の
判断能力
本人の
呼び方
援助者同意又は取り消しすることが
できる行為
代理することが
できる行為
補助不十分被補助人補助人申立てにより
裁判所が定める行為
(民法13条1項記載の一部に限る)
申立てにより
裁判所が定める行為
保佐著しく不十分被保佐人保佐人借金、相続の承認や放棄など
民法13条1項記載のほか、
申立てにより
裁判所が定める行為
申立てにより
裁判所が定める行為
後見全くない被後見人後見人原則
すべての法律行為
原則
すべての法律行為

取り消しすることができる行為には、日常生活に関する行為(日常品の購入など)は含まれません。ご本人の居住用不動産の処分には、家庭裁判所の許可が必要となります。

任意後見制度

判断能力が不十分になる前の制度です。

今は元気だけど、認知症などで将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自らの意思で「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を決めて、自分の信頼できる人と公正証書で契約を結びます。

契約後、本人の判断能力が低下したと判断した場合、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見監督人が選任されると、契約の効力が発生します。

任意後見監督人は、任意後見人の支援が、適切に行われているかをチェックします。

当事務所の費用

法定後見申立て

手続きの内容司法書士報酬
法定後見申立書類作成サポート110,000円(税込)

※上記報酬以外に実費がかかります
 ①戸籍謄本などの必要書類取得の実費
 ②裁判所へ提出する収入印紙、郵便切手の実費
 ③医師の診断書発行費用
 ④裁判所が鑑定が必要と判断した場合、別途10~20万円の鑑定費用

親族後見人サポート

後見人等に選任されると、一定期間ごとに家庭裁判所への報告が必要になります。ご親族の方が後見人等に選ばれている場合、報告書類作成をサポートいたします。また、親族後見人も、報酬付与申立てを行い、後見人報酬を受領することができます。

手続きの内容司法書士報酬
親族後見人報告書類作成サポート66,000円(税込)

任意後見

ご相談内容をお聞きしてから、お見積りいたします。

任意後見契約は、将来のことをトータルで考え、必要な契約を締結することが重要です。そして、信頼できる受任者を選ぶことも大切です。そのため、すぐに契約締結をする必要はありません。話を聞いてから、ご自身の将来のことを、じっくり考えてください。

どのような内容で、どのくらいの費用がかかるのか、まずはご相談だけでも、お気軽にご連絡ください。