会社設立時に、一番かかる費用は登録免許税です。

通常の登録免許税は、資本金の額×0.7%で計算した額になります。株式会社では、計算した額が15万円に満たないときは15万円、合同会社では、6万円に満たないときは6万円になります。最低でも、株式会社15万円合同会社6万円の登録免許税がかかるのです。

この登録免許税を半額にすることができる「特定創業支援等事業」という制度があります。

特定創業支援等事業について

特定創業支援等事業とは、地域経済の活性化を目的とし地域における創業を促進するために、これから創業する方や創業間もない方を支援するための事業です。

国から認定を受けた市区町村が民間の事業者と連携して、創業のためのセミナーや相談を行っています。令和2年6月現在、1455市区町村が認定されております。

この支援を受けた後、証明書を発行してもらい、その証明書を設立登記の際に添付すると、登録免許税が半額になります。

設立時の登録免許税の減免だけでなく、融資の際に利率が優遇されたり、自己資金要件等が緩和されるなどのメリットもあります。

実際に創業セミナーを受講した感想

実は私も、事務所開業前に、この事業に位置付けられた横浜市の創業支援セミナーを受講しました。講師は、中小企業診断士の先生2名でした。4日間のセミナーで、少しづつ事業計画書を作り上げていくのですが、それ以外にもマーケティング、財務、資金調達、労務管理のことなど、事業を行うために必要な基本事項が盛りだくさんで、大変参考になりました。

セミナーではグループワークもあり、他の方の事業計画を聞いたり、自分の計画に意見をいただいたりと、勉強になりました。また、創業を目指す方々との出会いもありました。セミナー終了後も、時々連絡をしたり相談にのっていただいたりと、繋がっております。私個人としては、受講して良かったと思っているので、ぜひ皆様にもお勧めいたします。

まとめ

会社設立まで時間に余裕がある方は、ご自身の自治体での開催状況を調べて、ぜひ受講してみてください。

すでに会社設立が済んだ方も、融資を受ける際にメリットがありますし、創業仲間との出会いもあるかもしれませんので、受講を検討してみるのもよいかと思います。

(参考)横浜市の特定創業支援事業についてはこちら