「お嫁にいった娘は相続人になるのでしょうか?」時々、このようなご質問をいただきます。

正解は、お嫁にいった娘も親の法定相続人になり、遺産の相続権があります。

結婚して名前が変わり、親の戸籍から出て行ったからと言って、親子関係がなくなるわけではないのです。

子供であれば、全員同じ割合で法定相続分があります。例えば、2人兄弟であれば半分づつ、3人兄弟であれば3分の1づつです。

現代の民法は昭和22年に改正されたものです。それ以前の旧民法の時代は、家制度というものを基礎としており、家には戸主(こしゅ)という、その家の長がいました。この戸主が死亡した場合、長男が次の戸主となり、全財産を相続するという制度でした。(長男がいない場合は、次の順位の者が戸主になるのですが、その順番などの説明は今回は省きます。)

この時代の名残で、長男だけが遺産を相続すると考えている方もいらっしゃるのですが、現代の民法では、男女問わず、結婚しているかしていないかに関わらず、子供には全員平等に、親の遺産を相続する権利があります。