本日7月10日より、法務局の自筆証書遺言書保管制度がはじまりました。その名前の通り、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。
この制度は、自筆証書遺言のデメリットである、遺言書の紛失や偽造・改ざんを防ぐことができますし、遺言者の死後に「遺言書の検認」という手続きが不要になります。遺言書の検認は、家庭裁判所で行う必要があるため、それが不要になるのは、相続人の負担が減りますね。
注意点としては、法務局は、保管する遺言書について外形的な確認をするだけで、内容が法律的に有効かどうかや、文案の相談には応じてくれないことです。遺言書の内容については、ご自身できちんと検討する必要があります。
遺言書の保管申請手数料は、1通につき3,900円です。法務局へは、遺言書を作成したご本人が行く必要があり、事前予約が原則となっています。
詳しい内容は、下記法務省のホームページが、分かりやすく書いてあります。選択肢の一つとして、ぜひ検討してみてください。
(参考)法務省ホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」